口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です

  • 口座の売買・譲渡・レンタルは「犯罪行為」であり、法律による処罰の対象となります(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます)。
  • 売買・譲渡・レンタルされた口座は、振り込め詐欺、マネー・ローンダリングなど、様々な犯罪で悪用される可能性があります。
  • 当該口座が犯罪に利用された場合、その口座以外のご自身名義の口座も凍結されたり、将来にわたって新たに銀行口座が開設できなくなることがあります。
  • 口座の売買・譲渡・レンタルは絶対に行わないでください。

【警察庁・金融庁「金融犯罪対策に係るチラシ」】