「十分な資本的性質が認められる借入金」の活用に関する取りまとめについて

2011年11月25日

一般社団法人全国地方銀行協会

地方銀行各行では、地域の中核的な金融機関として、中小企業をはじめとする地元企業の経営支援等を通じ、活力ある地域経済の実現に向けた取組みに注力しておりますが、本年3月の東日本大震災や昨今の円高など、地域経済を取り巻く環境が厳しさを増す中、地方銀行においては、一層の取引先企業支援の取組み強化が必要であると自認しております。
特に、事業再生の分野においては、政府等の各種施策活用や関係機関との連携等を図りつつ、取引先企業に最も適した事業再生手法を選択し、迅速かつ積極的な企業支援の取組みを実施することが肝要であると考えております。
このような状況のもと、事業再生の手法の一つである「十分な資本的性質が認められる借入金」について、今般、金融庁より「運用の明確化」が公表されていることも踏まえ、当協会では、地銀各行の取組みに資する観点から、同手法の活用策や具体的事例について検討を行い、その結果を各金融機関で共有いたしました(別紙参照)。
「十分な資本的性質が認められる借入金」は、金融機関と取引先企業で協議のうえ、既存の借入金の条件変更(償還時期の延期等)により一定の要件を満たすことで、取引先企業において出資を受けた場合と同様の効果が期待されるものです。
地銀各行では、「十分な資本的性質が認められる借入金」の活用も含め、様々な事業手法を検討・実施するなど、これまで以上に取引先企業の経営支援や地域経済の活性化に積極的に取り組んでまいる所存です。

本件に関するお問合わせ先

業務部(田邊、諌山)  TEL 03(3252)5171